辞表と退職願(届)は法律効果が異なるのでご注意を!
よく混同されて使われる「辞表」と「退職願(届)」共に退職の意思表示(労働者からの雇用契約終了の意思表示)であり同じように思われるかもしれないが、その法律効果は異なる。では説明しよう。「辞表」はつまり辞職の意思表示、民法627条の労働者からの一方的な解約意思表示であり、意思表示が到達後その撤回はできない。「退職願(届)」はつまり「合意解約の申込」使用者の承諾を要件とする雇用契約の解約の意思表示で使用者の承諾後は撤回ができない。
簡単に言うと「辞表」を出していついつで会社辞めますはその意思を示し届いた時点でもう撤回ができないということ。(もっと簡単に言うと辞表を出して会社の人事部長や取締役にその辞表が届いた時点でもう撤回ができない)
「退職願(届)」は出しても使用者(会社側)がその意思表示を受けた後、お互いの不利益などを考慮し判断し承諾した後は撤回ができない(もっと簡単言うと上司にだしただけでは承諾ではなく、取締役や人事部長の判断承諾があってはじめてその退職(合意解約)が成立となる。
よって企業では使用者と労働者との間は労働契約(雇用契約)が成立しているので契約の合意解約という立場を取り、「退職願(届)」としているのである。
テレビでは架空の世界だからいいかもしれないけど、現実の世界ではそうはいかない。
皆さん、「辞表」と「退職願(届)」間違えて使うと「撤回」ということになるとその法律効果が全く異なるのでご注意ください。
11月 23, 2008 映画・テレビ | Permalink
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